最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)2339 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通
法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三
五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の
趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用することができない。同第二点は、単な
る法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な
上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四五年四月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 岩 田 誠
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