大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)2339 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通

法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三

五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の

趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用することができない。同第二点は、単な

る法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な

上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四五年四月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 岩 田 誠

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